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アルバイトの有給休暇について質問です。 勤続9ヶ月、週4日で10h拘束9h労働しているアルバイトスタッフです。

アルバイトの有給休暇について質問です。 勤続9ヶ月、週4日で10h拘束9h労働しているアルバイトスタッフです。携帯の機種変代の捻出に困っていたところ有給の存在を思い出し店舗の運営管理をしている本部に電話しましたが「アルバイトに有給は出してないよ」と言われました。 一応電話の音声は録音しており給与明細から出勤日数や労働時間の証明は出来るのですが、実際に労基に相談するとどうなるのでしょうか? 有給が認められたとしてもその後不当なシフト削りなどが行われ、労基なんかに行くんじゃなかったという結果になる事はあるのでしょうか。 ちなみにアルバイトスタッフですが、店舗の責任者シフトにも入ることが出来るバイトとして時給を上げて頂いているので 不当にシフトを削られたとして 勤務態度が悪かった、などの理由は通じないと思います。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    即座に労基に報告しましょう その条件なら入社6ヶ月で10日付与されてるはずです 労基は匿名での相談も可能なので会社に監査が入っても特定されることはないです それに対して不当な扱いをしても会社は罰則があるので勇気をもって告発しましょう ネットで弁護士事務所に相談もできるし労基の相談は全て無料です

  • 根本的に勘違いがあるようですが・・ 有給休暇は「出勤日に給与を減らさず休む」ものです ですから有給休暇を取得した場合「給与が増える」のではなく「休んでも給与が減らない」のです。 そこは理解されてますか?文面を読むと勘違いされてる気がするんですが・・

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  • https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ↑厚労省のこの資料を見せて、丁寧に説明してください。 有給にアルバイト・パート・正社員の差別はないんだと。

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