解決済み
派遣の契約の件で教えて欲しいです。 派遣法で日雇い派遣の原則禁止があるのは承知していますが、日雇い派遣契約をする場合個別契約書に記載は必要なのでしょうか。 具体的には、日雇い派遣例外業務以外の業務(遺跡発掘)の仕事で業務期間は1日だけです。派遣で行かれる人は60歳を超えており日雇い派遣の例外者なので問題はないかと思います。 この場合個別契約書の業務内容のところに「日数限定業務」等の記載が必要なのでしょうか? この日数限定業務もよくわかっておりません。併せて教えて頂ければありがたいです。 ちなみに60歳以下で世帯年収500万を超える方が働かれる場合もあるため、個別契約書の60歳以上に限定はしないにしております。 これから契約に入る段階ですので詳しい方がおられましたらご教示ください。よろしくお願いします。
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日雇いに関する個別契約への記載は、抵触日の例外事由の記載があれば特段問題ありませんが、本人の身分証提示や誓約書など派遣元にてスタッフ管理を行いましょう。 ただ、労働日が1日の場合において、派遣では31日以上の契約をしなければならない性質上、日数限定業務については業務内容にその旨の記載が必要です。 日数限定業務は派遣においての日雇い派遣の他、抵触日の例外に該当します。 定義として10日以下となりますが、それは単純に業務が10日以下という事ではなく、日々の業務において10日以下しか発生しない事を指します。 ・棚卸し、モーターショウでのイベント、特設催事などが該当します。
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前職で派遣会社の営業をしていたものです。 まず60歳以上の方の日雇派遣はご認識のとおり問題ございません。 個別契約書ということは派遣先との契約書ですよね。 60歳以上に限定しないはそのままで問題ございません。 私の記憶では日数限定業務の記載は必要なかったかと思います。 ただし、派遣先との契約期間と就業日(例:会社指定日、シフト制)の記載は必ずしてください。
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日雇い派遣の例外者については、派遣法により60歳以上の者や一定の年収を有する者などが該当します。そのため、60歳を超える方や世帯年収500万を超える方が日雇い派遣で働くことは可能です。 しかし、個別契約書については、派遣法に基づき、派遣先と派遣労働者との間で締結するもので、派遣期間や業務内容、報酬等を明記する必要があります。日雇い派遣の場合でも、業務期間が1日であること、業務内容が遺跡発掘であること等を具体的に記載することが求められます。 「日数限定業務」については、特定の日数だけ行う業務を指す言葉で、日雇い派遣の一形態とも言えます。この場合も、業務期間や業務内容を明記することが必要です。 なお、60歳以上に限定しない場合でも、日雇い派遣の例外者に該当しない方が働く場合は、派遣法に違反する可能性があるため注意が必要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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