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土日祝休みの企業で働いている人にお聞きしたいです。 先週の土曜日、自宅待機としてなっていたのですが、自宅待機中でも給料に反映されるのでしょうか。 無知ですみません。お答えいただきたいです。
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基本的には企業の規定によります。 実際の判例としては、緊急事態に備えて休日に自宅待機させる際に、結果的に呼び出しがなければ、原則として労働時間とはならないみたいな感じですね。(奈良県(医師時間外手当)事件(奈良地裁 平21.4.22判決)) ただ、自宅待機命令が「使用者の責に帰すべき事由」(労働基準法26条)による場合には、平均賃金の6割の休業手当を請求することができます。 一般に休業補償と呼ばれることもありますが、法的には、休業補償は労災による療養のため働くことができない期間の療養のための補償です(労働基準法76条)
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