解決済み
回答としてはバレるかどうかというより、正しいか間違いかということしかお答えできません。 不正を助長することになってしまいますから。 失業手当の延長は、就労できる状態ではないからできるものですので、延長中は就労することはできません。これは雇用保険内かどうか問いません。働けません。 なので、正確には本業の退職後、副業先を辞めるまでは延長もできません。副業を辞めた後であれば延長は可能でした。 しかし、延長した後にも働いていたのであれば、遡って働いた日には延長が解除ということになります。 ハローワークには当然、申告した方が良いですし、失業手当は遡って延長解除になった日から一年以内であれば受給が可能です。 一応、失業手当の延長申請は事後申請も可能ですし、一度延長を解除後でも、再び就労不可能な状態になれば再延長については可能です。 要は、 退職後失業手当延長→副業で働き即解除→副業を辞め育児で働けないので再延長(事後申請で延長したことにする)→解除(現在) も不可能ではありませんが、それを受け入れてくれるかどうかはハローワークの対応次第です。 かなり甘めのハローワークであれば、こうしてくれる可能性はありますが、普通のハローワークなら「でもこの期間は働けてたんですよね。なら再延長しなくても働けていたのでは。」となると思います。
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