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至急になります。 総務、財務、給与計算等の仕事に就いてる方への質問です。 2つ質問があります。 色々あり、…

至急になります。 総務、財務、給与計算等の仕事に就いてる方への質問です。 2つ質問があります。 色々あり、今月10日に退職しました。 1つ目は給与についてです。給与は20日締めです。 出勤日は1/21~2/10までになります。 本来ならば22日間の労働ですが 15日しか出ていません。 7日間日数が足りないので 7日×日給=を月給から引いたらいいのでしょうか? もうひとつの質問は 給与が満額でない場合でも いつも引かれている社会保険料など 同じ額が引かれるのでしょうか? 総額に応じて変わるのでしょうか? 色々申請をする上で必要で至急知りたい状況です。 ご教示お願いしたいです。 よろしくお願いします。 就業規則など規約などがないめちゃくちゃな会社で 税理士さんに給与計算してもらっています。 前の会社に連絡したらいい、給与明細待てば?など意見あると思いますが それが出来ないので聞いています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職おめでとうございます。 一般的な給与の日割り計算だと 例えば退職日が10日で、出勤日が15日の場合の日割り計算だと ①月給を日割りで計算してから出勤数をかけます。 日割り給与 = (月給) ÷ (その月の暦日数) × (出勤日数) 基本給が150,000円で、11月に10日間出勤した場合: 日割り給与 = 150,000円 ÷ 30日 × 10日 = 50,000円 社会保険料の引き落としについてですが、総額に応じて引かれるのは所得税や住民税などであり、社会保険料は一定の額が引かれます。 社会保険料や税金は、毎月の支給額関係なく、あらかじめ決められた月額を支払わなければなりません。さらにあなたの分と同額を会社も負担するという最も重い税金のようなものです。 よって今回のように給与が満額でなくても、社会保険料は同じ額が引かれます。 退職手続きを進める際には、会社の人事部や給与担当者に相談して具体的な金額を確認することをおすすめします。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 日給月給の場合だとそうなるでしょうね。 社会保険料は日割りはないのでいつもと同じ。 雇用保険、所得税は給料の額に応じて。 何の申請かはしりませんけど、自分でこうだろうと計算した額でいいの?? とは思いますけど

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  • 1つ目は、そのようになります。 2つ目は、社会保険料の日割り計算はありません。なお、月末に居ないので退職月の社会保険料は控除されませんが、前月の分は控除されるのでいつもの月と同じように引かれます。

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