解決済み
現在、私は消防署で勤務しています。 代勤・代休について質問です。今所属している本部は人員不足ということもあり、病気などで1人休むと、代わりに当務明けの非番職員が代勤で勤務するというかたちで、代わりに勤務した職員は代休が溜まっていきます。この代休は割増賃金が支払われることもなく、代休日の指定もありません。 なので累計代休時間が100時間を超えることもあります。 また年休を取得したくても、この代休から使わないといけず、年休を消化できません。 この場合、当務明けで代わりに勤務した職員は時間外勤務にあたらないのでしょうか? また、非番のに代わりに勤務して代休にしかならず、割増賃金も支払わなけれないことは、労基に違反しないのでしょうか? 教えていただけると助かります。
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