回答終了
教えて下さい。 夜勤専従でパートをしています。 有給申請を3日間出したら 1日のみ許可で、2日は却下されました。 理由を訪ねると 22日以上出勤しているから利用出来ないとの事でした。有給は月に3回しか使用出来ないと聞いたので、ためていても意味がないし使おうと思っていたのですが、使用出来ません。 しかし、休んで使用するにも 夜勤1回=有給2日分 とはならないので、困っています。 現状で使用することは不可なのか、という事と、この場合、有給使用時の時給の計算はどうされているの教えて下さい。
51閲覧
有給はあなたが自由に行使できる法的な権利であって、会社が拒否したり日数制限をかけたりするのは労働基準法違反となります。 また、22日以上出勤しているから利用できないというのも、有給の要件とは全く関係ないので、こじつけ・騙しにしか聞こえません。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 夜勤者の有給日数の考え方にいては、こちらが参考になるかと。 https://ksrfp.com/labor-management/3044/
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る