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おととい、会社の上司から、これ書け。と有給休暇の申請書を出されて、それ使って明日休んでくれと言われました。

おととい、会社の上司から、これ書け。と有給休暇の申請書を出されて、それ使って明日休んでくれと言われました。毎月の休みは消化してたのですが、まだ休みあるからと言われてたのに、それは間違いだったとも言われました。 有給休暇の話しをしたら、働き方改革だかで、年内に5回消化させないとならないからと言われたのですが、 使いかたはあってるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられていますので、全労働者が年間5日は年次有給休暇を取得しなければなりません。 一方、会社が勝手に有休の日をして出来るのか?という事に関しては、労働者が有する年次有給休暇のうち5日を超える分について、計画的に取得日を割り振ることができるという年次有給休暇の計画的付与という制度があります。 会社側が指定する日を年次有給休暇にしても良いという制度ですね。 仮にあなたの年次有給休暇の残日数が10日残っていたとして、その内の5日を会社が指定されて休む日だったとしても、残りの5日は労働者が自由に使える年次有給休暇が残っているから法的に問題は無いことになります。

  • 10日以上有給が付与されている従業員に対して、使用者は年に5日間、時季指定して有給を取得させる義務があります。2019年の労働基準法改正で定められました。 同時に、使用者は時季指定するにあたり、従業員から意見聴収することも義務付けられています。なので、会社から日程など意見の聞き取りがされなかった場合、厳密には違法となります。 ただし、意見聴取しても、使用者が従業員の意見を尊重する義務までは課されていません(努力義務)。 また、既に従業員が取得した日数があれば、5日から差し引いて扱うことになります。 >毎月の休みは消化してたのですが、まだ休みあるからと言われてたのに、それは間違いだったとも言われました。 公休日のことですかね。公休日は有休とは違いますし、有給を公休日に充てることはできませんからね。 (厚労省サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501911.pdf

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