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無期雇用の正社員の退職勧奨。裁判の和解金の相場は? 社長が、勤続4年半の嫌いな正社員に120万円を提示して、退職勧奨を…

無期雇用の正社員の退職勧奨。裁判の和解金の相場は? 社長が、勤続4年半の嫌いな正社員に120万円を提示して、退職勧奨をしています。仕事が雑なところはあるものの、雇用契約書、就業規則の解雇理由にはあてはまらず、本人も辞めたくないと合意しません。合意するなら300万と社長に伝えたそうです。 社長は、あきらかにその社員にのみそっけなくしています。 しかし、パワハラや嫌がらせと認定するには、微妙なところです。 毎月1回、面談時間は10分程度、計5回の退職勧奨をされ、退職しない意向を伝えても、退職勧奨をやめないのと社長のそっけない態度も精神的に堪えられないようで、ついにその社員は裁判を起こすようです。 裁判となった場合、和解金?はいくらくらいが相場ですか?ちなみに零細企業で、労働組合はありません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    難しいですが、平均?30万円が相場になります。 労働組合がなければ労働組合をつくる方がいいと思いますしパワハラや労働環境改善につながります。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

    2人が参考になると回答しました

  • 裁判は全くの無意味です。おそらく受理されないと思います。裁判を起こす要素がないです。

    1人が参考になると回答しました

  • まず退職勧奨なら就業規則の解雇事由に当てはまらないことは関係ありません。解雇では無いのですから。 裁判を起こすとのことですが、何に対して裁判を起こすのでしょうか? 解雇はされていないのですから、争うとしたら違法な退職勧奨に対してでしょうか? 退職勧奨に対して従業員が退職しない意思を明確に示した後にしつこく退職勧奨することは違法となる可能性が高いです。 こういった違法性のある退職勧奨という行為に対して損害賠償が認められる可能性はあります。 もし解決金という話で双方がケリをつけるという話でしたら、金額はケースバイケースと言わざるを得ません。 会社はいくら払える準備があるのか、従業員はどれくらい貰いたいのか。世間で多いのは月給の3ヶ月分程度の様です。更にもし退職金があるなら割増退職金を支払うことで合意する例もあるようです。

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    1人が参考になると回答しました

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