回答終了
確定申告についての質問です。 未成年でアルバイトをしております。 ①既にやめており支払金額が20万円以上 ②現在就職中で支払金額が10万円以下上記の場合、どちらが「メインの仕事」となりますか? ネットで「年末調整済みの源泉徴収票が2枚ある場合はメインの方を入力する」的なことを書いていたのですが定義が分からず... 病気でしばらくバイトを休んでおり源泉徴収票の提出が間に合わず、初めて自分で確定申告をすることになり困っております。 ①がメインの仕事となるのならば、確定申告しなくてもいいのでは、なんて思っていたりもします。 ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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時間あれば税務署で聞かれるといいと思います(源泉徴収票は両方いると思います)
それだけでは判別は付きません。 簡単に言えば、給料から税金が引かれていないほうがメインの仕事です。 給料から税金を引かれているほうが掛け持ち先の仕事です。 あと、「年末調整済みの源泉徴収票が2枚ある場合はメインの方を入力する」と書いてあったとのことですが、その文章は質問者さんには関係ありません。 その後の、「病気でしばらくバイトを休んでおり源泉徴収票の提出が間に合わず」という文章は正しくは扶養控除等申告書の提出が間に合わずということだと思うので、それなら質問者さんは年末調整を出来ていないから確定申告をしようとしています。 年末調整を出来ていない質問者さんのところには、年末調整済みの源泉徴収票はありません。 また、①がメインの仕事かどうかと、確定申告の必要不必要も関係ありません。 これも簡単に言えば、去年の給料のすべての合計が103万円以上なら確定申告が必要です。103万円未満なら確定申告は不要です。 ただし、去年の給料の合計が103万円未満でも、掛け持ち先で給料から税金を引かれている場合は確定申告しないと引かれた税金はそのままです。 確定申告すれば去年の給料の合計が103万円未満なのに不必要に引かれた税金を国が返してくれます。 つまり、去年の給料の合計が103万円未満なら確定申告の必要はないけど、確定申告すると質問者さんが得になる可能性があります。
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