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現在切迫早産の診断があり 傷病者手当で休むか有給で休むか悩んでいます。 前置きとして 私は4月入社で8年間勤務しており、…

現在切迫早産の診断があり 傷病者手当で休むか有給で休むか悩んでいます。 前置きとして 私は4月入社で8年間勤務しており、 毎年10月に20日有給をもらっています。いまは10月に有給をもらってから 体調不良で数日間有給を使って休み、 1月の時点で有給残が28日あります。 ここで相談です。 現在妊娠中で本来3月16日より 産休の予定でしたが、 切迫早産のため2月16日から 早めの産休を取ることとなりました。 有給を使って休むと3月16日までの 有給残が4.5日になってしまいます。 1年間育休をとる予定なのですが 、 仕事をしていなくても 2024年10月に有給は20日間 またもらえるものなのでしょうか? ちなみに2023年10月26日から 2024年2月13日まで約3ヶ月と19日間働きました。 一応2022年10月1日から2023年9月30日までは 妊娠悪阻で休んだため10ヶ月働き、 2023年10月に20日間有給もらいました。 1年間の育休明けに残る 有給数は何日になるでしょうか、、、 育休明け子供がまだ1歳のため 有給をなるべく多くとっておきたいです。 1年間育休を取っても有給がもらえず 捨てることになるなら有給を消化して休もうかなとおもうし、 有給がもらえなくても いまの残有給が育休明けでもそのまま使えるなら 傷病者手当で休もうかなと思ってますし悩んでます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    産休育休中でも有給は付与されます。 なので24年10月に20日付与されますし、25年10月の時点でまだ育休を継続していてもその時にも20日付与されます。 育休を1年取って25年3月~9月に復帰する場合は産休前の有給日数+20日の状態で復帰することになります。 復帰が25年10月以降なら40日(それ以上は繰り越しできないため)で復帰することになります。 1年で復帰する予定なら20日以下であれば復帰時にも残りますし消えることにはなりませんが、今ある28日を全く使わなければ8日は消えることになります。 手元に入る金額を優先するなら有給消化、復帰時の有給を優先するなら傷病休暇になりますね。 傷病手当は4日以上の休み(公休、祝日、有給含む)で4日目から貰えます。 ただし傷病手当が貰えるのは給与が出ていない日のみなので4日間有給を使えば4日目の分はもらえません。 有給を1日も無駄にしたくないけどできるだけ残したいのであれば、傷病休暇開始から8日有給を使い、それ以降は傷病手当にすれば復帰時には有給40日で戻れて消えることも無く、手元に入るお金を1番多くなります。

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