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社会福祉法人の理事について質問です。 理事長が交代しました。

社会福祉法人の理事について質問です。 理事長が交代しました。理事長をやめた人は、理事が選任した施設長などではなく理事長だった時代に自分が自分で名乗っている長の付く役職です。自分の上司にあたる?人なのでしょうが、ここ数年(入社からほぼ一人で調べて対応)指示を受けることもなく、私は一人で法人関連の仕事を行っています。総務、経理、監査など、もう報告もしません。言っても理解していないので。すごく高齢です。 理事長ではなくなった今、理事として残るのは アリ なのでしょうか? 施設長以外の職員を理事にするは アリ なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    理事長は一応選任しないとなれないので、自分で名乗ったからなれるわけではないですが、古い法人の創設者だったのでしょうか。一応理事会で選任された体はとっていたのでしょう。理事長は代表取締役みたいなもので代表権を一手に担っています。やがて高齢になって理事長を退くことは考えられます。 理事は使用人でもなければ報酬はないところ、法人や業務に対しての見識があって理事会に参加し、執行に関わるのであれば残ることに特には問題ないと思います。理事と評議員が兼務できなくなってからは、施設長以外の施設職員が理事になっているケースは多いのじゃないでしょうか。実際業務にかかわる事務長さんのような人が理事なのは都合いいのじゃないでしょうか。もちろん議決権を一つ持つことになるので誰でもいいわけじゃないですが。 あとは評議員会で認めてもらうだけですね。

  • 元理事長が理事になっていいかってことでしょうか。 ⇒可能 そもそも、理事は外部の人間でもなれるので、特になっちゃダメな人はいません。認められない人としては、成年後見人等がついているような、判断能力がすでにない人、暴力団関係者、刑に服している人などです。

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  • 名誉会長とか名乗ってるってことかな?定款なり定款細則に記載があれば何かしらの権限や責任のある役職になるかと思いますが、そうでなければ自称ですのでどこかのタイミングでお引き取りいただくのが良いと思います。 ちなみに理事長を辞めても理事に残るのは有りですよ。施設長以外の職員が理事になるのも一定条件の下で有りです。

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  • 高齢であろうがボケていようが関係ありません。 定款の規定に則って選任されているのなら全部アリですし、指示をするのしないのは組織内での役割分担の話ですから関係ありません。

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