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残業時間についての質問です。 一月に50時間の残業をしている場合に1日の代休(8時間)を取らせた場合、その月の残業時間…

残業時間についての質問です。 一月に50時間の残業をしている場合に1日の代休(8時間)を取らせた場合、その月の残業時間は42時間とカウントできるのでしょうか?残業代の話ではありません。あくまで時間の問題です。詳しい方、教えてください。

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回答(4件)

  • ①例示の50時間から42時間にカウントダウンはできません 36協定のこともあると思いますが、これでクリアはできませんすなわち 8時間分も割増賃金の対象ってことで処理が必要です ➁一部の回答者がこのような行為を違法って言われてますが、可能です ただし、その分も割増賃金分は払う必要があります また、この行為は同一賃金支払い期間でないとできません https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/substitute_vacation/#:~:text=%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%BB%A3%E4%BC%91%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%99%E3%82%8B,%E5%90%88%E6%84%8F%E3%81%AF%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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  • 残業50時間はそのまま支給されます。 代休とは休日勤務の対価として、割増賃金分のみ支給し、所定労働は差し引くことになりますので、いつ時点のものかによりますが、所定労働から8時間分控除されることが多いです。要は欠勤です。 振替休日であれば50時間のうち、休日割増分の8時間が引かれます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 単純に… 50-8=42hにはなりませんよ。 あくまでも、残業時間は50hとカウントします。

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  • 残業時間と代休(所定労働時間)を相殺することは違法です。 カウントできるかできないか以前の問題です。 それを度外視するなら何のためのカウントかを考えて、社内だけで使用する数字であるなら社内で決めればいいことです。 社外向けには、実績は50時間ですから、それを42時間とカウントすることはできません。

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