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運送業で4時間運転したら30分休憩しないといけない協定(?

運送業で4時間運転したら30分休憩しないといけない協定(?)がありますが、渋滞などで時間がかかってしまい本来なら4時間もかからない区間で、時間に間に合いそうにないから休憩無しで運転し、4時間以上運転した場合も違法になりますか? 自ら望んで4時間以上運転(休憩したくない)だったり距離や遅延の理由は全く関係なく、4時間以上の連続運転をしたら必ず30分休憩を取らないといけないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本は取らないといけません。 予想出来ない渋滞でどうしても 止まれない場合、 渋滞していた証拠を残せば、 監査に入られても問題にはなりません。 自分の会社は、 渋滞中に会社に連絡をして、 渋滞マップの画像を証拠として残しています。 ただし渋滞を抜けたらなるべく早く停車して30分止まらないと、アウトになる事もあります。

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