解決済み
運送業で4時間運転したら30分休憩しないといけない協定(?)がありますが、渋滞などで時間がかかってしまい本来なら4時間もかからない区間で、時間に間に合いそうにないから休憩無しで運転し、4時間以上運転した場合も違法になりますか? 自ら望んで4時間以上運転(休憩したくない)だったり距離や遅延の理由は全く関係なく、4時間以上の連続運転をしたら必ず30分休憩を取らないといけないのでしょうか?
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