解決済み
雇用契約書について質問です。 雇用契約書は法律上では必要ない、というのはホントでしょうか?「当社では契約書類はいっさい作成していない」というのがうちの社長の口癖で、正規の社員もバイトも雇用契約書など交わしたことがありません。先日解雇された社員も「おまえは今日かぎりでクビ」と言い渡されそれきりでした。雇用契約書を締結しないのが最強、と社長は言います。「法令上そんなもん作れとは決められてない」と言い張るのですが、これは正しいのでしょうか。どなたか、会社法に詳しい方、お願いします。
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それ自体は本当です。 雇用契約書が必要ないのは労働者の保護のためです。契約書など交わさなくても、労働の実態さえあれば契約関係にあると認められるという、非常に強い法律があるため、特に必要とされていません。 それとは別に他の人も書いてますが、労働条件通知書という、様々な条件が書いてある書類は必要となります。これはどちらかというと会社側を守るためのもので、この条件で働いて貰いますよという確認事項です。 これがないと言う事は、もし労働紛争になった場合、会社側の条件の明示がないですので、労働者から「月100万と言われていたのに支払われていない!!」と主張された場合等、そのような条件ではなかったことを会社側が証明しなくてはいけなくなります。 ですので、この社長さんは非常に大きな勘違いをしています。
雇用契約書は必要ないですが労働基準法では、労働時間や賃金、休日など記載した労働条件明示書が交付しなければ労働基準法違反になります。 そして労働者にクビとか?いうのはパワハラであり解雇する場合は、30日前の予告か?30日分の賃金を払わないと労働基準法違反です。 会社法関係ありません❗ これは、労働者の最低基準を定めた労働基準法の範囲内であり最終的には労使の問題です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
それは本当ですが、労働条件通知書は必須ですし作成しないと罰則ありです。
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