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日雇い派遣の原則禁止の例外となる条件について。 日雇い派遣の原則禁止の例外条件の中の

日雇い派遣の原則禁止の例外となる条件について。 日雇い派遣の原則禁止の例外条件の中の「世帯収入500万円以上で主たる生計者ではない」の「世代は別でも仕送りや援助などを受けていると生計を共にしているとみなす」の仕送りや援助を受けている事をどのようにして証明するのでしょうか? 世帯が別の親の収入も「世帯年収500万円」に含めていいとしていると聞きますが、本当ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 仕送りや援助を受けている事をどのようにして証明するのでしょうか? 毎月直接現金で貰ってたら、証明は無理ですが、振り込んでもらえば銀行の取引明細で証明できます。 > 世帯が別の親の収入も「世帯年収500万円」に含めていいとしていると聞きますが、本当ですか? 登録の際に、証明を求めない会社がそれを言ってます。

  • 日雇い派遣の原則禁止の例外条件について、具体的な証明方法は派遣会社や労働局の指導によります。通常、銀行の入出金明細や送金証明書などで証明することが求められます。 また、親の収入については、原則として世帯年収に含めることはできません。ただし、「世帯収入500万円以上で主たる生計者ではない」場合や、親からの仕送りや援助がある場合は、その金額を世帯年収に含めることが可能です。ただし、これも具体的な証明が必要となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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