解決済み
有休休暇についての質問です。私は、去年の6月からパート週4日の契約で働き始めたんですが、仕事がきつかったので、週3日に変更を申し出たんですが、それは出来ないと言われ…契約はそのままで、勤務実態は、週3日の週が3週と週4日の週が1週って感じで働いてきました。 11月に2日、12月に3日熱や風邪で休みました。 本来なら、12月に付与される有休が付与されないので、なんでかなぁ?って思って同僚に相談したんですが、来月ちゃう?って言われて…待って 1月にも付与されなくて、副店長に聞いたら、人事に確認してくれはったんですが、出勤率が8割になってないから、付与されない…って言われました。 週4日の契約なのに、基本週3日やったのと、5日も休んでしまったので、出勤率がかなり下がったみたいです。 この場合、半年で付与されなかった場合は、次はいつ付与されるんでしょうか? 早急に、週3日の契約に変えてもらった方がいいでしょうか?
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有給休暇の付与日は法律で定められていますので、勤務先がそれを遅らせることはできません。 質問者様が6/10の勤務開始なら、付与日は毎年12/10です。 勤務先がまだ付与されていないといっても、法律によって付与されます。 出勤率についてはもう一度確認したほうがいいように思います。 8割以上の出勤率というのは所定労働日数に対する8割以上です。 質問者様の出勤予定はどのように決められるのでしょうか。 シフト表を会社が作成してそれを見て出勤日を確認するなら、そのシフト表上の出勤日が所定労働日ですので、その日を欠勤しない限り出勤率に影響はありません。 質問者様から会社に対して出勤する日を提出して承認されるのなら、その日数が契約上の所定労働日数週4日に対しての出勤率となります。 実態上週3日の出勤となっているなら、早急に実態に合わせた契約の変更を行ったほうがいいでしょう。
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