その留学が、既に決まっているものであれば、不可能です。 失業手当は就業する予定にも関わらず、就職先が見つからない状態であれば受給できるものです。 留学を控えている人は就業できませんので、受給条件に含まれません。 会計年度任用職員は期間満了での退職であれば給付制限期間は無くなりますが、条件によっては給付制限がある場合もあります。 細かいルールはハローワークに問い合わせることになりますが、例えば期間の更新が可能な時、会社が更新を望んだにも関わらず期間満了で退職を選択した場合などがあります。
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