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「有給休暇の有効期間は2年」について質問です。 お願い致します。 弊社の従来の就業規則において、「有給休暇の残日数は…

「有給休暇の有効期間は2年」について質問です。 お願い致します。 弊社の従来の就業規則において、「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を記載しております。が、慣習としてこの有給休暇を有効期間を元に消滅をしたことが無く、又、勤怠システムの都合上で、使用の際には古い有給休暇を使用するといった高度な管理も出来ていない状態です。 これは「従業員の有益」に繋がる内容だと思いますので、特に問題にはしておりませんでした。そもそも従業員も「有効期間は2年間」の意味を把握されていないように感じております。どの企業も似たような感じだと思うのですが、①MAX保持は40日②一年間に最低5日の消化 の、二項目だけが根付いている状況だと思っております。 で、ここからが本題になります。 近日中に小規模の改訂を考えており、その際に「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を削除したらどうか?との意見が出ました。 現状の有給休暇の運用を考えると、削除も妥当かと思うところですが、逆に、これを削除したとして今後において法令にのっとって「年次有給休暇の有効期間は、付与月度から2年間とする。」を追加するとなった場合には、これは従業員の不利益になる内容では?と思うのですが、、、考えすぎでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    1年目 10日付与 2年目 11日付与 3年目 12日付与 法の定めではここで1年目10日は時効消滅 貴殿の会社では、 1年目の残日数があれば、3年目を迎えても 例えば、その残日数が3日あれば、 法の定めでは3年目付与日に23日、となるところを 26日で運用している、ということですね。 それを今回、2年時効を適用に変更することは、 労働基準法第1条に反することになります。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものである... この基準を理由として労働条件を低下させてはならない... 仰せの通り、これは労働条件の不利益変更です。 運用上は問題ない、として改訂するには 労働者と使用者が話し合った上で協定締結が必要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 繰り越しも有効期限2年も同じ事なので、繰り越しの有無記載はそんなに問題ではないと思います。 2年が有効期限なら繰り越しされる事はわかると思うので、ただ、古い方からか新しい方からか、どちらから使うのかははっきりしておいた方がいいと思います。

  • 「年次有給休暇の有効期間は、付与月度から2年間とする。」を追加した場合、「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を削除するのは矛盾した事になるのでは。

  • 「有益」であるのは周知できていない、運用がきちんと出来ていない事が理由なので、削除する事で運用方法が余計曖昧になるのは更なるトラブルの原因となるのではないでしょうか。 「翌年に限り繰り越す」は現行では法規違反ですから削除はマストであり、法規に則るのであればただ削除だけではなく、また「今後において」でもなくその旨をしっかり訂正すれば済むことかと思います。 現状は、「翌年に限り繰り越す」と法規違反を規則とされていながら、運用がきちんと出来ていない事による既成事実としての「有益性」なだけですから、制度をしっかり行うことを主目的とするのであれば不利益変更にはあたらないのではないかと考えます。 ガバナンス強化として、現状の規則と運用方法による齟齬の説明をしたうえで、今後の法規に則ったまたは有益性を持った施策であるなら事前に周知して改訂するのが良いかと思います。 そこを怠ると「現状の誤認」をしてる状況が改善されず、不利益変更だと騒がれるのではないかと思います。 ・古い規則による現在での違法性 ・周知、運用不足による有益性 ・今後の制度強化による訂正 ・不利益がどこを指していて、整合性はどこにあるか それぞれをごちゃ混ぜにせず、分離して検討されるのが宜しいのではないかと思います。

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