パワハラの定義は「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの」をいいます。 そこに「役職の上下」や「年齢や勤続年数」等の条件はありません。 従って、パワハラの成立要件は満たしています。 そして、法律的には「誰かが他の誰かを訴えること自体は自由」です。 法律的に要件さえ満たせば訴訟は受理されます。 (もちろん民事訴訟での話です)
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