原則的には不要です。 が、会社には時季変更権があり、業務多忙の際は、申し出た日を変更することがあります。大きな会社で決裁権者まで間に何人かの上司がいる場合とかだと、取得理由によっては休暇も致し方ない、と上司がが判断して、本来なら貴方やってもらいたい仕事を他の出来そうな人に割り振ったり、その業務を関係先にお願いして遅らせてもらうなどの処置が必要になったり、逆にその程度の理由なら時季変更しても差し支えないだろう、などと判断材料にして、決裁権者に意見を添えたりするため、普段から記載を求めている所もあります。
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