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離職票の退職理由を、解雇から自己都合に変更は弁護士などに依頼しなくても自分だけで簡単に出来るでしょうか?

離職票の退職理由を、解雇から自己都合に変更は弁護士などに依頼しなくても自分だけで簡単に出来るでしょうか?退職代行を使って先日から欠勤していて、退職日を最終出勤日にするか、14日後にするか、またはそれ以外にするか、職場からの回答を待っている状況です。 1週間経ちますが、まだ回答が来ません。 もしかすると解雇にする予定で話し合っているのかなと不安です。 解雇される理由に思い当たることが無くはないのですが、全労連の相談ホットラインで確認してみたところそれは解雇の正当な理由にはならないと思われるとの回答でした。 懲戒解雇はもちろん普通解雇も自分に理由があるものであれば、失業手当が早く貰えたとしても転職で不利になるかなぁと思うので出来れば自己都合にしたいです。 また、弁護士に頼むとやはりかなり費用がかかってしまうかと思うので出来れば自分で対処出来ればと思うのですが、離職票の退職理由を解雇ではなく自己都合であると異議申し立てするのは自分だけでもできるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通解雇でいいんじゃないですか? 前職の離職票見せろなんて言ってきた会社は今までありません(少なくとも私の場合)。 履歴書だって「退職」でいいです。欠勤多くて契約期間中に解雇されるなんてわんさかいますからwww ちなみに「解雇から自己都合に変更」は弁護士に依頼しなくても、職安へ行った時に事情を話して「自己都合で退職したのに解雇になっている」と申請すれば訂正交渉をしてくれるという話をどこかで見たことがあります。というかふつうの会社なら、離職票を一旦確認させてから最終的に発行しますけどね。

  • 退職日を明確にすることなく、退職届を提出したのですか。それじゃあ会社が無視するのは当然です。「私は辞めます」と言って、辞めない社員の代表格と同じです。私も会社の立場なら、そんな社員はしばらく放っておいて、無断欠勤として懲戒解雇にするかも、ですね。

    なるほど:1

  • 解雇事由が会社都合の解雇なら別に就職には不利にはならないですよ。 懲戒解雇だと転職には不利になりますが、懲戒解雇までなりそうなんですか? 懲戒処分で解雇だと会社側もかなりの資料を準備しないといけないので、普通は辞めさせるような人にそこまで労力をかけたくないので、自主退社をお勧めするのが会社の流れです。 退職代行サービスを使われているとのことなので、そちらの会社さんと話をされてみては如何でしょうか? 代行サービスの会社さんが解雇に仕向けているかも知れませんよ。 解雇ですと解雇予告手当を3ヶ月分請求出来ますし、不当解雇で争うと解決金が3~6ヶ月が相場です。 会社からお金を巻き上げてやろうと頑張っているかも知れませんよ。

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