解決済み
おはようございますm(__)m。 分からない事があるので質問させて頂きました。 私は現在妊娠中です。来月の10日付で仕事を退職します。 今年1月からの収入が130万円を越えている為、旦那の扶養には入れません。 9/11~12/31の間は国民健康保険に加入という事になるのでしょうか? 任意継続…の保険証とは何ですか? どなたか分かられる方、知恵を貸して下さい。 宜しくお願いします。
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任意継続とは 退職した後も社会保険に加入していられる制度です。 (年金は国民年金に) 退職後、20日以内に本人が社会保険に申請します。 (用紙は会社にあると思います)(加入は9月からなので、支払いも9月分からです) 今まで会社と半分ずつの金額でしたが、全部本人負担になるので、保険料は2倍になります。 任継と書かれた保険証、(またはカード)が郵送で届きます。 出産で条件にあってれば手当てはあなたの名前で申請します。 (退職後出産までの期間) 国民健康保険料と比べて安いほうに決める人が多いです。 (国民健康保険料は役所で調べてもらえばわかります) 任意継続していて、来年ご主人の扶養になるなら、抜ける事は出来ます。 失業保険の申請も忘れずに。
旦那さんの扶養に入れますよ。 ・御自身の直近3カ月の給与明細 ・退職証明書 ・病院から妊娠していることの証明書 以上を旦那さんの職場に提出すれば完璧だと思いますが。 任意継続については他の方が回答されているのを参考にしてください。
〉今年1月からの収入が130万円を越えている為、旦那の扶養には入れません。 それは、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に確認したことでしょうか? 税金の“扶養”と(会社の担当者が)混同しているとか……。 基本的に「今年1月からの収入」での判断ではないんですが……(妊娠中で、当分再就職の予定がない、ということも伝えたのかしら?)。 〉任意継続…の保険証とは何ですか? 〉退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが、これまでの健康保険の被保険者期間が2か月以上あった場合には、引き続き2年間は、個人で任意に被保険者(任意継続被保険者)になることができます。 「任意継続被保険者制度」は、退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、再び被保険者になるまでの期間に、病気やケガによる生活上の不安に陥ることのないよう、2年間に限り被保険者となる道を開くものです。 任意継続被保険者となるには、 ・ 退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人であること、 ・ 資格を失った日の前日まで継続して2か月以上一般の被保険者であったことが必要です。 手続としては、資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請を加入していた健康保険の窓口に行ってください。 この手続が終わると資格を失った日にさかのぼって任意継続被保険者としての資格を取得することになります。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q6 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
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