回答終了
最近給与計算事務の仕事を始めました。 早速事業所の有給休暇の取り扱いについてこれいいのか?と思うことがありました。 例えば、①15日有給休暇が残っている職員が退職する時に、1日から15日まで有給休暇にして1/15付けで退職している ↓ 公休日なしで有給とることはできないのでは? ②週所定労働20時間のパートが週20時間働いた上でさらに有給をとっており週30時間になっている ↓ 有給も含め週所定労働時間内に抑えないといけないのでは? といった感じです。このあたりはどうなのでしょうか? 従業員達は有給休暇は1ヶ月のうち制限なく使えると思ってるみたいです。
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1は双方が了承していれば可能です。 公休分は買い取りと言うことになりますが、退職に伴う場合は買い取り認められてます。 2も買い取りですね。休みに有給使えませんから。 ちなみに有給は労働日には数えますが、時間には加算しないので30時間にはなりません。 実働何時間かです。
なるほど:1
有給休暇は、労働の義務を免除した上で賃金を支払うことです。 なので①は、公休日は元々労働の義務がない日なので、有給休暇を当てることは出来ません。 ②は、通常のシフトに10時間をプラスしたシフトを組んで労働義務を与えた上で休ませて、その分の賃金を払えば問題ありません。もちろん休ませる前提なので他の人に普通にシフトが組まれます。
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