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有給休暇の付与日数について質問です。 私が勤めている会社は、1月に全員付与されるようになっています。 R5.…

有給休暇の付与日数について質問です。 私が勤めている会社は、1月に全員付与されるようになっています。 R5.3月の終わりから入社9月の終わりから使えるよ。と12月までを月割した感じで3日間付与されました。 そしてR6.1月に10日間付与されました。 去年までは基本年内に全部消化する決まりだったようで、持ち越さないから3日もなんとなく納得できましたが、年末に雇用関係見直しで、持ち越せるようになりました。 0.5年で10日、1.5年で11日付与が基本かと思いますが、これは損していませんか? ちなみに2月に急に辞めることになった方がいて 1月に付与された分は丸々全て消化して辞めるようです。 最後に帳尻があうと思えばいいのか、、、 一斉付与の会社が初めてでもやもやしております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >R5.3月の終わりから入社 9月の終わりから使えるよ。と12月までを月割した感じで3日間付与されました。 そしてR6.1月に10日間付与されました。 9月の終わりに、10日付与しないと違法です。有給に月割りという概念はありません。 ですので、9月の終わりに10日付与し、1月に11日付与するなら、法律を上回ることにはなりますが、違法行為を回避できます。 会社に相談してみてください。法律を下回ってはいけないことになっています。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

  • 週5日勤務契約でしょうか。そうだとして R5.3末入社 R5.9末勤続0.5年10日付与 していないと違法です。1月一斉付与とのことですので、 R6.1勤続1.5年扱い11日付与です。 時効は2年ですので、R5.9末10日付与は有効に存続しています。取得していなければ21日休めます。辞める方の問題は、その人自身が会社に向かい解決いただくしかないです。

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  • 書かれているとおり、最初の半年で10日付与しなければ違法です。

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