解決済み
パートでの、いままでどおり、 扶養のままでいけるのか、大丈夫なのか、 教えてほしいです。 (10月からの法改正についてです。) ・従業員数51人以上・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 ・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 ・月額の賃金が8万8,000円以上の場合 ・学生でないこと これらは 103万超えないようにしても 上記にあてはまっていたら 扶養から外れるのでしょうか? ひとつでもあてはまっていたらではないですよね? 全てあてはまっていたらって認識ですが 大丈夫でしょうか? 20時間超える月、超えない月と ある場合はどうなるんでしょう? ※この20時間超える超えないが、まばらな場合が扶養がどうなるのかがいちばん知りたいところです。 又、 年収103万超えなくて、 月に88000超える月があったりなかったり、 (超える月が1年に3ヶ月ほど…)だった場合も、扶養からはずれる対象なんでしょうか?
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103万円を越えたら扶養から外れると言われていますが、実務的にあるいは現場的には、いまいちきちんとした整理が世間でもできていまいように思います。 これは、外れるか外れないかの判断を第一義的には事業主が行い、その判断をもとに、協会けんぽや年金事務所や健保組合が行っているからではないでしょうか。 したがって事業者さんは、世間一般の習いに合せて試行しながら進めざるを得ないのではないかと思います。 以下は、協会けんぽとか健康保険組合の例のピックアップです。ご参考までにご一読ください。(あるサイトでまとめたもののコピーです) (引用ここから) ① 協会けんぽ(全国健康保険協会) 協会けんぽの場合、被扶養者の月収が88,000円超、または年収103万円以上が見込まれると扶養を外れます。 パート月収が1月のみ基準を超えただけで、外れるということはありませんが、2月以上連続して超えると、収入が恒常的と判断され、外れる可能性があります。 扶養を外れるかは、まず会社が判断し、会社からの書類をもとに健康保険組合やけんぽ協会が最終的に判断します。 扶養を外れる時期は、収入が基準を超えたことが判明した翌月とするケースと、過去の月収状況を見て収入が増加した時期まで遡って外れるケースなどさまざまです。 ② 健康保険組合 健康保険組合の場合も、企業によって基準が異なります。よく見られる基準には以下のようなものがあります。 <扶養を外れる条件の例> ・雇用契約変更により月収または年収見込みが基準額以上になった場合 ・直近3月の月収平均が88,000円円を超えた場合 ・見込み年収が1063万円以上となった場合 なお、企業の社会保険もいつから扶養を外れるかは、基準を超えた翌月から外れる場合や、収入の増加の日に遡って扶養を外れる場合など、企業によって異なります。 (引用ここまで) 自治体等では、3月連続で超過した場合に、その翌月から外すところが多いようです。 もともとの厚生労働省の通達は、月額賃金には触れず、年収が130万円以上、或いは106万円以上は扶養を外れると言った書きぶりですから、そこから先の実務は、事業者や保険者にお任せのところがあるようです。 これは各企業さんに歴史的な経緯もあり、国が一律に決めるのは難しいからかもしれません。
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