まず解釈が間違っていますね。 組合が「正当な団体交渉権を行使」している間に起きた事柄については刑法や民事に問われないんです。 組合として正当な権利を行使する時に刑法に触れる行動ってほぼないですよね。 組合が賃金デモを起こした時に拡声器でコールしたとして、それが役員の誹謗中傷だった場合は、そこに正当性は全くないので当然罪に問われます。 このように、ここまでという線引きではなく正当性の有無がポイントです。
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