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失業手当について。 詳しい方というか色々意見を聞きたいです。 昨年6月末に退職し、7月手続き、8月頭にハロワの雇…

失業手当について。 詳しい方というか色々意見を聞きたいです。 昨年6月末に退職し、7月手続き、8月頭にハロワの雇用保険の説明会に行きました。私の場合、家族の転勤でやむ無く辞めましたので三ヶ月の待機期間がなくすぐに手当てを手当てを頂けるようでした。 しかし、8月から実家に帰省しており2ヶ月ほど不在にしてました(これは前々から決まってました…) ※七時間ほどかかるため今の自宅に中々帰ることが出来ませんでした。 そして10月から通える環境になり、最初の支払い月は11月でしたが、今月(この2月)で失業手当は終わりですと言われました。 私は前の会社で丸14年ほど勤めてました。 勤続年数を計算すると、半年ぐらい貰えるのかな?と思ったのですが… 色々書いてるのですが聞きたいことは ①7月に行った時に帰省の事を話して3ヶ月の待機期間を利用したら良かったのか? ②2ヶ月行かなければその分貰えないのか? ③仮に毎月1日が認定日だったとしたら、 10月20日から通ったら20~31日分(つまり10日)しか貰えないのか? ④通えてないことで色々日付がずれてしまい、損している所がないのか?(こちらの事情なのでしようがないのですが) --------------- 補足 ・8月から来れないこと、支給日予定付近にはハロワへ電話して通えない事情を話してました。 ・帰省の内容はハロワの人に説明して納得して貰えるものでした。 ・7月に提出した夫の転勤辞令の書類が内容不十分で認められませんでした(10月に再提出してOK貰えました)ので、手続きが止まってた可能性もあります。 そもそも2ヶ月も来ないなんてことが無いので異例なので先方も困られてたのですが、自分の中でモヤモヤがあるので投稿します。 ハロワに聞いてくださいって言うでしょうが先方に色々質問をかなりしてたので、もう聞きにくいです。すいません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、手続きが済んでいるなら、手元にしおりと受給資格者証というのが あるとおもいますが、そこに、基本日額の総支給日数は 何日になっているでしょうか? その日数分を受け取れるということです。 そしてこれは、退職日から1年間で受け取ることが可能です。 6月末に退職されているので、翌年の6月末までが受け取れる1年です。 8月9月を帰省で、認定日に行けていないということは、 その時点はまだ受給できません。 10月から認定期間が有効になり、11月に1回目の受給ができた、 とあるので、ここで初めて受給日数が消化されています。 この時点で最後になるわけありません。 ①しばらく認定日に来れないなら、延長申請をしておくべきでした。 ②勿論もらえませんが、受給日数が減ることはありません。 ③認定日から認定日前日までの日数が1回分として受給できます。 これは、例外を除いて、28日サイクルになっています。 なので、28日分を受給することが可能です。 例外は、手続き後、初回の認定日までの日数が短い場合、 4時間以上のバイトなどをした場合、その日数分が先送り、 年末年始など、ハロワの営業日が不定になる期間を挟む場合、です。 ④通えていない=認定日に行けていない、です。 ハロワに毎日通う必要はなく、認定日間で求職活動を2回すればいいです。 認定日に行けなければ、失業を認定してもらえないので、 不認定となり、受給できません。 求職活動を2回以上していなくても、不認定です。 ただ、不認定になるだけで、受給日数が減らされることはありません。 ハロワの言っていることは、ちょっとおかしいと思います。 受給日数がそのままカレンダーと同じに消化されていくと 勘違いしてませんかね? 職員がそんな勘違いするわけないと思いますが… 参考まで。

  • ① まず、 「雇用保険受給資格者証」の[20.所定給付日数]が 「何日分」になっているか、確認しましょう。 ② 次に 「雇用保険受給資格者証」の[裏面」に 「残日数」が印字されています。 「残日数」も確認しましょう。 >>私は前の会社で丸14年ほど勤めてました。 丸14年くらい、「雇用保険」に加入している場合、 ③ 過去に、 ・「育児休業給付金」 ・「介護休業給付金」 など「雇用保険の給付金」を受給していなければ、 「所定給付日数:120日」 ④ ・「育児休業給付金」 ・「介護休業給付金」 など「雇用保険の給付金」を受給していれば、 「受給期間」によっては、 「所定給付日数:90日」となることが有ります。 ざっくり 「総受給期間で4年分」であれば、 「被保険者であった期間(算定基礎期間)」が 「10年未満」となるためです。

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  • 失業手当は、基本的には雇用保険の被保険者が失業した場合に支給されます。以下、質問に対する回答です。 ①待機期間は、失業した日から4週間の期間で、この間は失業手当が支給されません。帰省の事を話して待機期間を利用するかどうかは、具体的な状況によります。 ②失業手当は、ハローワークでの認定日に基づいて支給されます。認定日にハローワークに行かないと、その分の失業手当は受け取れません。 ③認定日にハローワークに行くことで、その日から次の認定日までの期間の失業手当が支給されます。したがって、10月20日から通った場合、20日から次の認定日までの手当が支給されます。 ④通えないことで日付がずれると、その分の失業手当が受け取れない可能性があります。 以上のことから、ハローワークに通えなかった期間は失業手当が受け取れなかったと考えられます。また、手続きが止まっていた可能性もあるため、その影響もあったかもしれません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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