解決済み
うちの会社のルールで下記のような働き方になっているのですが、 労働基準法的な問題はないのでしょうか? ①月曜日の9:00~18:00まで通常勤務②月曜日の22:00~5:00まで夜間勤務(夜勤手当あり) ③火曜日の昼間は有給休暇取得 ④火曜日の22:00~5:00まで夜間勤務(夜勤手当あり) ⑤水曜日の昼間は有給休暇取得
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夜勤明けに有給休暇は使えません。 有給休暇は、暦日(0時~24時)の間休みでないとダメです。 なので、労基法上の問題があります。
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