解決済み
パート 103万の扶養内の計算について質問です 結婚をして夫の扶養に入ります。 パート先から一ヶ月の給料を85,000円を超えないようにと言われました。そこでパートの給料の計算について質問です。 例えばですが… 総支給額 90,300円 控除合計(食費、雇用保険) 3,017円 差引支給額(振込) 87,283円 この場合、年間103万円の壁の計算するときは、総支給額の90,300円×12ヶ月か差引支給額の87,283円の×12ヶ月のどちらでしょうか? また通勤手当が出ていて、 通勤手当4,800円 通勤内課税600円 通勤内非課税4,200円の場合、どのように計算したらいいでしょうか? 総支給額90,300円から4,200円を引いた86,100円×12ヶ月が、103万の計算をする時の数字でしょうか?
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給与計算を扱っている者です。実務では、仰るのとは全く異なる計算をするんですよ。 先ず、月々の総支給額から所得税の課税対象額を算出するんですが、その時に控除できるのは社会保険料と雇用保険料の2点のみなんです。食費は収入内で負担すべきものとして、特典を受ける事は出来ません。特典なのは、控除した分所得税額が下がりますからね。食費を支払う事で税額を低くしてあげる事は出来ませんよ、って事です。なんせ国税庁って「酷」税庁ですものね。 お勤め先は100人以下ですが?88,000円を超えておいでなのに社保料が無いようですので。 ま、それが無いとすれば後は雇用保険。本人負担料率は1000分の6なので約541円か2円でしょうね、それを差し引いた約89,759円が課税対象額となり、貴方が扶養なさると申告出来るご家族が居ない場合、所得税180円が一旦徴収されます。 それを12か月繰り返し、最終的に年額で103万円では無く106万円を超えなかった場合は、納付した全額が年末調整で還付される、って事になるんですよ。 106万円が、貴方ご自身に所得税が掛かるかどうかの分かれ目だからです。 以上が貴方ご自身にかかる所得税の処理方法で、それと103万円は別ものです。と言うのは、それは貴方が所得税法上の被扶養者資格を保持出来る限度額で有って、つまりその事で旦那さんの所得税額を抑えよう、って事が目的ですからね。しかもそれは、昨年から103万円が150万円迄上がってますよ。その意味ではご指摘の85,000円はもう気になさらなくって良くなってますよ。 その辺り、貴社の給与計算担当の方にお尋ねになれば教えて下さると思いますよ。 そして通勤費の所得税ですが、ご存じのように通勤費には通勤距離別に非課税枠ってのが有りますからね。それを超える分については課税されますが。それは総収入に掛かるものとは別枠で計算し、一旦納付したものは還付されません。
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