回答終了
給与計算を担当しています。 2日から6日まで会社の所定休日だった場合、この期間に出勤した日があった時は、賃金の割増は必要になりますか?所定休日に出勤した場合、1週間に40時間以内であれば割増なし、超えていれば1.25%の割増が必要と認識でよろしいでしょうか? 教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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ご認識の通りで問題ございません。 会社規定で労働基準法以上の割増賃金を支払っている場合は就業規則に則る。となります。
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