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現在大学四年生です。 今年の4月から新卒採用された会社で働くのですが、おそらく1〜3月分の源泉徴収票を提出するよう…

現在大学四年生です。 今年の4月から新卒採用された会社で働くのですが、おそらく1〜3月分の源泉徴収票を提出するように言われると思います。私はカフェのアルバイトと風俗を掛け持ちしており、風俗は手渡しの報酬なので源泉徴収票が出せません。 会社に風俗をしていたことが伝わらないようにするには、自分で確定申告をすると伝える必要があるのでしょうか。 またその場合怪しまれたりしますでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    カフェ・就職先の給与以外の所得(風俗の利益)が20万円以下なら、所得税の申告義務はありません。 20万円を超える場合は申告義務がありますが、わざわざ会社に言う必要はありません。 雑所得で申告しましょう。 この時、所得税申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、カフェ・就職先の給与の分の住民税が2025年6月から天引き(特別徴収)されます。 風俗収入の分の住民税は、市役所から質問主さんに直接請求されます。 納付書が届くので、それを持って銀行などで納付(普通徴収)します。 「自分で納付」を選択すると住民税関係で副業が発覚する可能性は低いですが、ゼロではないです。 何か言われたら「ウーバーの配達をやってました」などと言えばいいでしょう。

  • ・カフェの源泉徴収票のみ会社に提出する ・風俗の所得についてはもし20万を超えるようであれば来年年明けに自身で確 定申告をすれば良い ・就職する会社に自身で確定申告します等は話す必要はないし怪しまれせん 以上で会社にはあなたが風俗で仕事をしている事は分からないしバレません。

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  • アルバイトの源泉徴収票のみ提出して、風俗の収入は忘れましょう。

  • カフェの方の源泉徴収票だけ出して、あとは『黙って』R6年分の確定申告すればよろしいです。来年になったらね。 カフェの方の給与と会社の給与を合算して年末調整し、源泉徴収票をくれますので、その源泉徴収票(給与所得))と風俗(雑所得)とで確定申告してください。

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