解決済み
カフェ・就職先の給与以外の所得(風俗の利益)が20万円以下なら、所得税の申告義務はありません。 20万円を超える場合は申告義務がありますが、わざわざ会社に言う必要はありません。 雑所得で申告しましょう。 この時、所得税申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、カフェ・就職先の給与の分の住民税が2025年6月から天引き(特別徴収)されます。 風俗収入の分の住民税は、市役所から質問主さんに直接請求されます。 納付書が届くので、それを持って銀行などで納付(普通徴収)します。 「自分で納付」を選択すると住民税関係で副業が発覚する可能性は低いですが、ゼロではないです。 何か言われたら「ウーバーの配達をやってました」などと言えばいいでしょう。
アルバイトの源泉徴収票のみ提出して、風俗の収入は忘れましょう。
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