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会社員の深夜手当について質問です。 建設業の現場作業員で月給制の会社員なのですが、たまにある夜間作業のとき深夜手当割増…

会社員の深夜手当について質問です。 建設業の現場作業員で月給制の会社員なのですが、たまにある夜間作業のとき深夜手当割増の給料がもらえません。残業代もでないですがその代わり昼過ぎや午前中で作業が終わることもあるのでそこはしょうがないのかなと思い込んでいます。 なのでこの間社長に割増の代わりに夜勤手当として2000円とかでもいいから一律の金額で欲しいと伝えたらキッパリと断られました。 割増払わないのは違法だとも言ったのですがうちにはそういうのはないと断言されました。 仕事が特殊で暇な時期と忙しい時期があり暇だと1ヶ月で合計1週間くらいしか働かないこともありますが、逆に忙しいと休みはありません。 なので普通の会社員の方の話とはまた違うのかなと思いつつも自分の中で納得できないので教えて頂けると助かります。 自分と社長しか社員がいないので仮に労基とかに言ってもすぐバレてしまう感じなので困ってます。

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回答(1件)

  • 1日8時間、週40時間を超えて働いた分は時間外労働となり、他の日に早く帰れる日が、あったとしてもそのことによって相殺することはできません。 また、22時以降は25%割増賃金の支払いが必要です。 労働基準法で決まっているので、そういうのがないとか何をおっしゃっているのでしょうね。 ちなみに繁忙期だったとしても週1回の休み、もしくは4週間で4回の休み取得は必要です。最長で連勤できるのは12日までです。

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