解決済み
残業手当について教えていただきたいです。友人女性が介護の仕事をしています。夜勤は16:00からですが朝の9時半や10時から行ってます。上からは「早すぎる」と言われてるらしいのですが超勤つけないと生活していけないと言います。この残業は認められるのでしょうか?
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管理監督者(=上)の許可又は命令の無い残業(早出残業を含む)は認められません。 「生活できない」とか労働者の勝手な都合で残業があるのではなく、あくまで管理監督者の命令や許可を得て残業を行うものですから、自分勝手な残業には禁止命令を出すこともできます。
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勤務シフト行っていて 日中勤務者が不足して 入る予定がないのに要請等で 緊急に入ればその分の給料は貰えますが、 そのまま16時から夜勤とかで 朝方までの勤務は難しいので 通常は入れませんが。
1人が参考になると回答しました
残業するためには超過勤務に対して労使協定(いわゆる36協定)をしていると思いますので、その内容に合致しているのかまずは確認が必要でしょう。 ただ残業は基本指示を受けて行うもので、16時からの勤務で指示もないのに勝手に10時に入ったりしたらダメでしょう。
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