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7月末に退職して、現在失業手当をもらっています。 最終支給日は2月上旬で、認定日は2月中旬です。 支給が終わり次第、主人…

7月末に退職して、現在失業手当をもらっています。 最終支給日は2月上旬で、認定日は2月中旬です。 支給が終わり次第、主人の扶養に入ろうと思っています。ですが、主人の職場に何が必要なのか聞いてもらったら 「8月から入れたのに〜」と言われました。 そんなわけないだろうと思い、ハローワークでも聞いてみたら… 「失業手当の日給は約6000円もらってるから入れないはずだけど、、」と言われました。 それをそのまま主人の職場に言ってもらったのですが、結局 私の前の職場の退職証明書と住民票さえあれば申請できると… 会社によって違うとは思いますが、そんなことあるのでしょうか? ネットで調べると失業保険の支給終了のハンコが押されたものをコピーして提出だと思っていたのですが、それは必要ないみたいで、、 だったら今すぐ(支給終了日前)にでも入っていいのか? それともコピーが必要ないなら支給最終日(2月上旬)の翌日に退職証明書と住民票を主人の会社に提出して扶養に入っていいのか? それとも支給終了のハンコをもらう認定日の次の日から扶養に入るのか? どうすればいいのでしょうか?

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83閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    えへへ? もちろん会社によりけりだと思います。 ただ自分のところは日給6,000円なら失業手当貰っているうちは扶養の申請は却下します。(保険証の認定も年齢によりますが、無理ですね) なので2月上旬から認定になるかなぁ、と。(私のところは) 提出書類は住民票と受給資格者証の写しですね。 失業手当受けないなら住民票と離職票を出してもらいますが、、、

    ありがとう:1

  • 妙な話と思われるでしょうが、 ・扶養に入れる/入れないの判断は、不公平・不平等なのです。 夫の会社の事務職が、独断で決めるのです。その人次第で、めちゃくちゃな運用だってされてしまいます。 で、 あなたのケースの事務職は、「失業手当が多いと扶養に入れない」ってルールを知らないのです。その人が世間知らずなのか、持ってるマニュアルに欠落してるか・・、ともかくこれまでも、同じ対応をしてるんでしょう。その人の頭には、「退職した妻はすぐ夫の扶養に入れる」しかないのです。 あとは、あなたと旦那さんの選択です。 事務職に迎合する道もあります。世間知らずで不公平な道ですけど。 良識的で標準的な道もあります。 どうされますか?

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    ありがとう:1

  • 待機期間と給付制限期間については扶養に入れたということではないかと思います。 ですが日額が約6,000円でしたら受給中は絶対扶養不可です。 その後、受給終了に伴って再び扶養に入ることになります。

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