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失業保険受給期間中に4時間以上のバイトをした場合、期間満了後に先送りされると思いますが、再就職手当の該当者になった場合は…

失業保険受給期間中に4時間以上のバイトをした場合、期間満了後に先送りされると思いますが、再就職手当の該当者になった場合は、先送りされていた支給額はどのような扱いになるのでしょうか?例えば、支給残日数が30日の場合 →基本手当日額×30×60% になると思いますが、 先送りが10日間あった場合は →基本手当日額×(30+10)×60% という計算になるのか、先送りはカウントされないのか教えていただければ幸いです。

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498閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    考え方は30日+10日ですけど実際には残日数が減らないわけなので 「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給割合」 になります。

    なるほど:1

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