解決済み
有給休暇について詳しい方教えてください。 起算日から1年間で最低5日間の有給休暇を与えないとはダメ見たいですが 例えば1月1日に入社した場合は半年後の7月1日が有給起算日と言う事でいいでしょうか?その年の7月1日〜6月1日までの1年間で最低でも5日は取得させないとダメです。と言う解釈でよろしいですか? それともカレンダー通り1月1日〜12月31日の1年間の事を言うのでしょうか? 詳しい方教えて頂けますでしょうか?
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起算日と言うか、付与日から1年間です。 付与日が起算日になるとも言えます。 1月1日に入社した場合で、会社が法定通りの運用なら、半年後の7月1日に有給休暇が付与されます。 その日から1年間ですので、翌年の6月31日までに5日間です。 もし、会社の規定で4月1日など決まった日に一斉付与があるのなら、その日から1年間となります。
前者です。 また、一斉付与の場合、前倒しに限り合法です。例えば入社が1月1日でも4月1日が一斉付与日だから4月1日付与するのは問題がなく、この付与日から1年間となります。
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