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次年度の健康保険料は、4月~6月の給与で決まるということは、4月の給与は3月の残業代が含まれるので、3月の働き方から意識…

次年度の健康保険料は、4月~6月の給与で決まるということは、4月の給与は3月の残業代が含まれるので、3月の働き方から意識した方がいいですよね?3,4,5月の平均給与その他の月の給与がどのくらい差があれば、健康保険料が見直しされますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大まかに言うと、標準報酬月額を1万下げるには、三ヶ月の期間で3万下げることが必要ですが、それに対して、保険料率が15%とすると保険料は月1500円下がる計算で、年間1万8千円下げられる、ということになります。 3万下げて1万8千円・・をどう捉えられるかはそれぞれの感じ方しだいです。 標準報酬月額は階段状の表で決まっていますので、例えば290000も309999も同じ300000となります。 309999から1円でも上がると、320000となるので、段を上がる手前と上がった直後では結構な差になります。 こうした細かな微調整によって保険料を下げられるのであれば、リターンに見合うこともあるでしょう。

  • そのようにされる方も中にはいらっしゃいますね。 4月〜6月に支給される給与の総額(各月ともに支払基礎日数が17日以上ある月のみの総額)を総月数で割った平均額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の変動があれば社会保険料の改定がされます。

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