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高齢の親が急性の病気で余命宣告を受け、他県に一人暮らしで病院にも車で片道2時間かかるのを自分で運転して行って体も生活も限界だったので、諸々を助けるために退職しました。その後特定理由離職者というものを知り、ハローワークに問い合わせると求職活動が出来るようになってから申請するように言われましたが、 「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってから申請するように、つまり親が亡くなる等の、付きっきりの状態がなくなってから申請に来るようにと言われました。 他の質問で近い状況を読ませて頂くと、 ※失業給付の受給は日数が300日を越えるなど特異な場合を除き、離職から一年です。 一年を超えると受給前でも受給中でも、そこで権利を失います。 介護を理由に退職された場合、この時効を最長で3年、止めることが出来ます。 なるべく早めに申請に行きましょう。 等とあり、申請は離職票をもらったらすぐにするようアドバイスがあるため、 すぐ申請しなくていいのか、腑に落ちないでいます。 ハローワークへの申請は退職日後離職票が来たらすぐ行うのか、行ってはいけないのか、お教えください。 また常時介護が必要ということの証明として[介護に関する証明書]を書くよう言われましたが、介護が必要な期間として①期間にいつからいつまでとの日付を書く②現在も引き続き必要、というのを選ぶようになっていますが、①は終わりの期間が分からなく書けず、②にするとそれこそいつまでも申請出来ない事になるのでは、と思っていますがどういうことなのでしょうか。 詳しい方がいらしたら教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。
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求職の申し込み(基本手当の請求)と基本手当の受給期間延長措置の申請を混同されています。ハローワークが言っているのは後者です。 求職の申し込みは失業認定されないと受理されませんし、働くことができない間は失業認定されません。
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