運送業界に携わるすべてが関係するのではありません。ドライバー職のみです。3月末までの起算日であれば年間の残業等の上限はないのですが、4月以降になると年間960時間、その他改善基準告示等の制約が厳しくなるというものです。年間の上限はありますが、月の上限は労基法上はありません。
月時間外規制がないのは、先の回答者のとおりです。 ただ、拘束時間制限があります。 月の拘束時間は最大310時間(ただし年6回まで) 日の拘束時間は最大16時間(ただし週2回まで。原則は15時間) で、 20日出勤の場合は、最大拘束時間は、 15×10+16×10=310時間と月拘束時間とになります(16日出勤可能なのが、5週で10日)ので、 年6回は6時間残業が10日、5時間残業が10日可能です。 残り年6回は、拘束時間が284時間となりますので、日の上限は変わりませんが、月の残業時間の総和は104時間となります。 また、430休憩によって労働時間が減ることもあります。
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