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残業時間を一定ラインまで減らせたら(賞与ではなく、毎月の)給料に特別手当をつけるといった取り組みは違法ですか? 会…

残業時間を一定ラインまで減らせたら(賞与ではなく、毎月の)給料に特別手当をつけるといった取り組みは違法ですか? 会社のプレゼンで、残業を減らす取り組みを考えろとの申し付けがありました残業を減らす事のデメリットとして、給与の減少が懸念されるため、それの解消として手当金の配当などを考えました しかし賞与ではなく給与に配当を与えることにより、一部 みなし残業のような扱いにもなるのかと思い、それを雇用時に明記しない場合労基法に抵触する可能性もあるのかな?と思ったので上記の件をお伺いしたいと思いました また、減らした残業代の分を賞与の査定をプラスする、といったことは他の企業でもなされている取組だったようですが、毎月の給料に関しては調べた限り記載がなかったので、その取り組みを行っている会社がない イコール できない理由がある かも と思い、そこも質問する理由になりました 雇用や法律に明るい方、宜しければお力を貸してください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 条件が大幅に不利にならなければ問題はないですが、多少なり不利が出ることは反発を招きます。 また、残業を減らす取り組みの意図がコストカットであるなら通らない可能性が高いです。 残業を減らす=コストカットなのか、業務緩和などの長期労働における抑制が目的なのか次第なので賃金の担保がメインであるなら固定残業がよくある方法です。 賞与に組み込むと、評価の為に仕事が残っていても帰る人が出るなど支障が出る可能性もあるので、そこまで加味しないと難しいとは思います。 もし、私が上司ならそう突っ込みます。

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  • 基本は減額(労働者に不利)は違法で、有利なら合法になります。 なのでプラスする分には問題がありません。

  • 固定残業制を厚労省が認める理由はまさにあなたの考える理由と一緒ですので、違法とはなりません。 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001408165.pdf 労働者の不利とはなりませんので、就業規則に定めればよいだけです。 ただ、それでも発生した時間外は支払い義務があります。 その結果サービス残業が発生したのではむろん違法です。 あと、大概こういう取り組みを考えさせるのは、健康維持ではなくコストダウンが目的ですので、受け入れられる可能性は薄いと個人的には考えます。

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