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今まで賞与として頂いていたボーナスが、急に「一時金」に変わりました。毎月の給与と一緒に支給されました。その場合、会社側の…

今まで賞与として頂いていたボーナスが、急に「一時金」に変わりました。毎月の給与と一緒に支給されました。その場合、会社側のメリットは何が有るのでしょうか?今まで、いわゆるボーナスは賞与として支給されていました。賞与明細もありました。しかし、急に賞与では無くなり、一時金に変わりました。月の給与に入っていて、明細のなかに一時金とだけ書かれていました。 もらった時は、なんで急に一時金という言い方になったんだろな?と思ったくらいでした。会社に聞いたら、それがボーナスです、という回答。文字も違うし、何か意味があるのかな?くらいでその時は解決していました。 その時(夏)は賞与は無く、結局は一時金のみでした。 最近、会社が社会保険等を滞納していることが発覚しました。督促状も対応せず、差し押さえ予告にも無視している有り様でした。社員が騒いだので、経理と社長が関係機関に出向き、差し押さえはなんとか実行されずに済みました。 他グループ会社では、あちらこちら運転資金の使途不明や滞納関係で投資家(代表取締)とトラブルになっていました。 そういう状況の中、しばらく忘れていた「一時金」を思い出しました。 賞与では会社に何らかのデメリットがあり、だから「一時金」というかたちで支給したのかな?と思うようになりました。一昨年の冬賞与では、社会保険や雇用保険等支払うべきものも明細にありました。賞与という形が無ければ余計なものが発生しなくて済むし、会社も払わなくて済むのかなと。会社はそれが狙いだったのかな?絶対何かある!とか考えてしまいました。 乱文で申し訳ございません。意見お聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一時金の名目で支給すると社会保険料の計算の基礎からは除外されてその分社会保険料を納めなくてもよくなるからではと思いました。 賞与を支給すれば必ず賞与支払届を年金事務所に提出し、提出された金額に基づいて社会保険料の請求がされます。 おそらく逃れるためなのかとは思いますが、年金事務所の調査が入った際に同様のことをしていた会社は賞与と認定された上で、結局社会保険料を請求された例を知っているので、その対応については後々会社も被保険者の方も大変になるのでどうなんだろうなとは思います。

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