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給与について 営業をしています。 年2回のボーナスはなく、毎月営業成績に合わせたインセンティブが支給されています…

給与について 営業をしています。 年2回のボーナスはなく、毎月営業成績に合わせたインセンティブが支給されています。 4月からインセンティブが少し変わり、4月から9月までと10月から3月までの2回でそれぞれ営業成績によるインセンティブをまとめて10月と4月に賞与という形で支給されるそうです。 その話によると毎月の支給額がインセンティブがない状態になるのでそれに合わせた社会保険や所得税が安くなり、結果手取りの年収が上がると言われました。 本当にそれで手取り年収が増えるのでしょうか? 今までは12回社会保険や所得税が天引きされていましたが、その制度により社会保険料や所得税は14回天引きされるのですよね? いくら毎月の保険料が下がったとして、賞与としてまとまった額にたいして保険料等がかかると結果的に損をしてしまったりはないのでしょうか? もし新制度のほうが損する場合と得する場合の毎月の支給額や賞与額があれば教えて欲しいです。 それ以外にもデメリットがあれば知りたいです。 分かりやすく教えていただけると幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    増えません。 結論から言うと年収が762万以下であればどちらでも大差なく、762万を超える社員はボーナスなしにした方が年間の社会保険料は少なくなります。 https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2212/27/news054.html 年収次第では会社も社会保険料の負担が増えるので、誰かが何かを間違えているのではとしか思えません。 ただ、社会保険料は必ず少ない方が良いのかというとそうとも言い切れないので(厚生年金保険料の納付額が多くなるため、将来自分に返ってくる)従業員としてはどちらでも良いのでは、と個人的には思います。

  • インセンティブの偏りによるんじゃないでしょうか。 月々の社会保険料は4~6月に支給された給与がベースになりますが、 ここの3か月間にインセンティブが集中していた場合、 そうでない場合と比べて年間の保険料が高くなる可能性があります。 インセンティブを年2回の賞与にすることで 確実にインセンティブから社会保険料が引かれるようにはなりますが、 月々の保険料は安定するようになり、 結果として抑えられるという場合も考えられると思います。

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