教えて!しごとの先生
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罰金について。

罰金について。某巨大ショッピングモール内のテナントでバイトをしたのですが、そこへの通勤手段として自動車を使用しました。 自動車通勤者は派遣会社から指定された場所に停めるのですが、メールなどに写真や文面でその詳細は伝えられていました。 しかし、電話で事前にメールを見る前に聞いたところ、その店舗は車通勤可で、屋上に停めて良いと言われたので屋上に言われた通りに止めました。 しかし先日、私は決められた駐車エリアに停めなかったこと(これは本当に自分に非があることはわかっています)を警備員に見つかり発覚してしまいました。 そして、それが駐車違反ということで、罰金10,000円の支払い命令をショッピングモールから派遣会社に言われたらしく、支払い命令を受けました。 確かに悪いのは自分であるとわかっているのですが、どうも腑に落ちません。 電話が来てそう言われた際、その時電話対応した人が屋上でいいと言ったから停めたと言ったりしても、もう一度確認するとかわされてしまいました。 そのバイトは日給10000円なのですが、罰金10000円で取られるならタダ働きみたいなもんですよね? もう給料は払われたので天引きではないのですがある意味天引きなため腑に落ちないです。 メールの文に指定された場所が書いてあったり地図が書いてあるのでもう勝ち目はないでしょうか、、。 電話で言われて信じた私が悪いのでしょうか。 今の状況は、電話で私が納得いかないという意志を見せたので、相手も困ったのか確認しますのでまた改めて電話すると言われたところですがかれこれ2日連絡が来ません。 そこで心配なのが、ショッピングモール側から罰則金+滞納金とかも請求されないかや、相手側に警察に訴えられるかが心配です。 こちらとしてももしまた電話がきて埒があかなそうだったら労働基準監督署に相談すると言おうと思っております。 この罰金は、払わなければならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 労働基準法は、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています(労働基準法16条) しかし、ルールを守らないものは解雇事由になります。

  • 結論から言えば罰金としては支払う義務は有りません。そもそも罰金とは法律若しくは条例に基づき国及び地方自治体が徴収するもので1企業に請求権も徴収権も有りません。但し損害賠償としては支払う義務が有ります。また貴方の同意なしに賃金から天引きする事は禁止されています。

  • 支払い義務があります。 戦っても意味がありません。

  • とりあえず、とことん戦え。 労働監督署だけでは引き下がらない場合は、恐喝、強要罪で告訴しますと脅せば? それでも色々言ってくれば、警察に相談すればいいじゃん。 そうだんは無料だし。 それでも揉めたら、無料法律相談所だな。 とことん戦え!

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    知恵袋ユーザーさん

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