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社会保険加入条件について質問させて下さい。 通勤手当、深夜割増などを除き、所定内の支給金額と有給支給金額を合わせて…

社会保険加入条件について質問させて下さい。 通勤手当、深夜割増などを除き、所定内の支給金額と有給支給金額を合わせて90000円をずっと超えているのに社会保険加入になりません。会社からの通知もない状態です。 一日4時間働いていて、週の労働時間は20時間、16時間、28時間とまちまちです。 学生でもないですし、何故加入にならないのか分かりません。 社会保険加入条件に詳しい方いましたら何故加入にならないのか教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先の事業所規模が100人以下になっている可能性があります。 https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 特定適用事業所に該当しないのなら、無理でしょうね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 101人のカウントは、おおよそ週30時間以上働く被保険者数(法人単位)になります。週30時間未満のパートアルバイトは含めません。 4要件みたし該当するのに社保被保険者にしてくれないなら、イオン親会社本体に、コンプライアンス内部通報受け付ける部門がありますので、契約書コピーをつけるなり直訴されてください。

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