特定理由離職者の範囲に含まれと思われます。 下記のURL特定理由離職者の範囲の2-(5)-(g)には -配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避ー とあります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html また、 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf には、 被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)なくても 6 か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 とあります。すぐに、ハローワークに、「主人が転勤で同居するために仕方なく会社を辞めた」と相談してみましょう。
無理ですね。旦那の都合で退職は質問者様の会社の都合とは何の関係もないので。 早めに仕事を探しましょう。今ならweb面接とかありますよ。
特定理由離職者となれば、被保険者期間が半年でも受給対象になります。 ただ、色々と条件があるので、実際にハローワークに確認された方が良いですよ。 退職日と実際の引っ越し日の期間や、配偶者の転勤であるといった証明が必要だったかと思います。 確か、退職日から引っ越し日が1ヶ月以内じゃないと引っ越しによるものとみなされないケースもあったように思います。 必要な書類や条件をハローワークに問合せた方が確実ですよ。
はい。 「特定理由離職者」の条件の一つに、 「配偶者の事業所の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあり、これに該当すると思います。 「特定理由離職者」とされると、退職前1年間に「6ヶ月以上」の勤務及び雇用保険料をおさめていれば、受給資格を得ます。 また、2か月間の給付制限もなくなるので、通常の自己都合退職より支給が早くなります。 実際の手続きは、ハローワークで教えてもらえば良いと思います。
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