教えて!しごとの先生
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人材派遣会社に契約社員として就職して更に契約社員としてショップに派遣されてるんですが、

人材派遣会社に契約社員として就職して更に契約社員としてショップに派遣されてるんですが、そこのショップでは人間関係が良くなく、仕事もしんどいです。バックで泣いてばかりの毎日です。ストレスで10円ハゲも出来ました。正直もう辞めたいんですが、契約社員は正社員と違って契約期間終わる前に辞めちゃうと損害賠償請求されるかもしれないと聞きまして。僕の場合 派遣元と派遣先から両方請求されるかもしれないので、相談できずにいて、ちょくちょく知恵袋に書いていましたがそろそろしんどくなりました。 一応派遣先と元では3ヶ月満了まで期間あるんですが、この3ヶ月我慢するしか無いんですか?

補足

みなさんありがとうございます。 しんどいのはしんどいですが、パワハラ系ではなくみなさんは比較的良い人やと思います。 でもそこでは無いのでなやんでます。

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回答(3件)

  • 契約期間終わる前に辞めても問題はありません。 損害賠償を請求うんぬんは、労働者派遣契約に規定されたことであって、これは派遣先と派遣元の契約です。 質問者には関係のないことです。 この損害賠償をを質問者に転嫁することは違法です。 まずは、派遣元に退職を伝えましょう。 民法では14日前までの報告を義務づけています。 14日前までに申し出ていれば損害賠償を請求されることはありません。

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  • 損害賠償の性質によりますが、派遣に関わらず労基法16条に賠償予定の禁止が掲げられています。 辞めたら罰金などがこれに当たります。 確かに、有期雇用は1年未満の契約に関しては社会通念上相当の理由がなければ原則解除は出来ないとなってはいますが、身体的に相当の負荷があって出来ないのであれば解除は有効かと思います。 ショップでの派遣との事ですが、量販関連、コールセンター関連などは瀬社員になれることを餌に現場で酷使して正社員にしない悪徳パターンが非常に多いです。 ※ちなみに私は派遣元社員です。 もし、本当に請求されたらその書面と契約書を持参して労基へご相談ください。 解決はできないとしても、賠償を無効には出来ます。 確実に退社したいなら、一度カウンセリング受けてその診断書を提出して最短2週間退社も視野に入れましょう。

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  • 正当性があれば損害賠償を請求されても労基に行けば問題ないです。 あなたの場合派遣社員ですので文章を見させていただいた限り以下2点を確認し不当性がある場合証拠を押さえておけば大丈夫です。 業務内容の増加(最初に教えられた内容以上の仕事を任せられている等) パワハラの可能性(ボイスレコーダーやストレスによる通院、診断書。10円ハゲの写真も念のため) あなたがそういった訴えを起こさないとタカをくくっているだけです。 派遣会社なんて味方する振りした敵ですからね。

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