回答終了
当直態勢の消防吏員の勤務時間について質問があります。 8週16休の変形労働時間制を採用してるのですが、労働基準法では1カ月単位が原則になってると思います。この8週、2カ月単位で変形労働時間を採用しているのは労働基準法違反に該当するのでしょうか?
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違反だったらそんな勤務形態にしていません。
しないでしょうね。 消防、警察、自衛隊などは一般的な労働基準法は当てはまりません
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