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私が管理職として今勤めているタクシー会社の事なんですけど、24時間勤務という特殊な勤務体制なため労働基準法から見て基準違…

私が管理職として今勤めているタクシー会社の事なんですけど、24時間勤務という特殊な勤務体制なため労働基準法から見て基準違反ではないかと思ってお聞きしたいのです。1.勤務時間が24時間であること(そのうち昼休憩1時間・夜休憩1時間・仮眠時間3時間) 1ヶ月の勤務時間の平均が約250時間前後です。 これは労働基準法として違反しているのでしょうか? 2.1ヶ月の勤務時間の割りに給料がとても少ないということ 1ヶ月の勤務時間は上に書かれたとおり約250時間前後なのですが、それを給料全支給額(税金控除額を含めない)で割って見ると1時間640円を下回る計算になるんですか これは基準法としては認められているのでしょうか? (そもそも、正社員が勤務時間で給与を割るといった計算自体が間違いだとは思うのですが、あまりにも低すぎるため) 3.給与明細を見ても残業代のようなものが書かれていないこと 明細に書かれているのは、基本給・調整給ということだけです。 4.有休などが一切無い 大抵の人が聞くといつも驚かれるんですが、今勤めている所では一切有休や正月休み盆休みといったものが無いこと 正月休みや盆休みというのは企業それぞれだと思うのでいいのですが、有休が一切無いというのは違反ではないのでしょうか? 実際、過去に一度も使ったことが無いのに給与明細に有休残が0と書かれています。 5.公休の日に出勤を命じられて出ても給与が増えない 公休出勤を命じられて出ても給与明細で一切給与が増えていないということ また、その代わりに出勤日が休みになるということもありません これは労働基準法として認められているのでしょうか? 6.急を要することでも休みをもらえない この話をする前に少し私のことを話さなければならないのですが、私自身、里親制度というもので育てられたわけで 育ての親と生みの親がいるという少し特殊な環境で育ったのですが この事は会社側は知っています。 少し前に本当の親(生みの親)が脳梗塞で倒れた時に病院に行って今後どういった治療や支払い等の話をしたいので、病院で言われた日を休ませてほしいと伝えたところ 会社としては生みの親側を親として見ていないので休みは出せないと言われました。 2と6は私的な部分が多いのですがこれらのことは労働基準法として認められている件なのでしょうか? かなりの長文になってしまったのですが、今本当に疑問に思っていることなので皆さんのご意見等をお寄せください

補足

私自身、自分のことを管理職とは思っておらず、ただの配車係という立場だと思っています。 ただ会社としては配車係も管理の人間だという考えらしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1 1勤務2暦日制でしょうね。 タクシーの場合は、改善基準に合致しているかどうかです。 隔日勤務者の1ヶ月拘束時間は、協定を締結しても、270時間が限度です。 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているとは思いますが、時間外手当の支払がないのであれば、法24条法37条違反の可能性は高いですね。 2 最低賃金法違反がもっとも多いのはタクシーだと思います。 ただし難しいのは、駅待ち等は、労働時間性が低く、実労働時間ではないという判断がされる可能性があります。 繁華街での客待ちは、労働時間です。 3 調整給が時間外の可能性はあります。 基本給にも残業代30時間込みという場合もあります。 ただし、最低賃金法に反していれば、意味がありません。 最低賃金の計算には、残業代、家族手当、精皆勤手当、通勤手当、臨時の賃金、1ヶ月超えの賃金は含みません。 4 有給に関しては、会社が与えるものではないので、申請しないと違法扱いにはなりません。 申請して、強引に取得して、欠勤扱いにされれば法39条違反となります。 5 法定休日であれば、35%の割増が必要だし、所定休日であっても、時間外になるのであれば、25%の割増が必要です。 100%部分は当然支払われる必要があり、支払いがないのであれば、法24条違反の可能性は高いですね。 6 これに関しては何とも言えません。 労働契約を締結しているのだから、正常な労務を提供する義務があります。 社会通念上妥当な理由があれば、労働の義務はあるが、義務違反に対して債務不履行に対しての損害賠償請求は放棄するという程度のものです。 タクシーの労働時間等の相談に関しては、相当な専門的知識が必要であり、労働基準監督官に相談するしかありません。 電話で、監督官を指名して相談されたほうがいいですね。 臨時職員の社労士では、あてになりません。 知恵袋の回答は参考程度にしたほうがいいです。

    2人が参考になると回答しました

  • タクシー会社の管理職をしています。 1.2.3.は詳しく調べないと何とも言えませんが、4.5.は明らかに違反ですね。運行管理者=管理職ではありませんからね。6.に関しては有給休暇を使えばいいことですけど、それも認めないのはおかしいですね。タイムカードや給与明細を添えて労基署に相談すれば動いてくれるかもしれませんけど、監査対応を自分がやるんじゃかえって仕事増やすだけですね。 タクシー会社によっては、乗務員も管理職も使い捨ての考えでいる経営者も多いものです。運行管理者も人材だと思えば、管理職も手厚くしますよ。ただ、これだけ営収が落ち込むと、世間以上の手厚い待遇は無理ですけどね。 ちなみにウチの会社は、24時間勤務ではありませんけど、月間の労働時間は280時間くらいでしょうか。残業手当も多少はありますけど、半分以上はサービス残業ですね。乗務員さんの生活はもっと大変ですから、文句は言いません。40代前半で、勤続20年、年収700万強ですけど、ご自身と比べていかがでしょうか?

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