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失業手当を貰いながら継続的にバイトしてたり会社に所属してたらアウトだと思いますがUberEATSだったりAmazonフレックスみたいなやりたいタイミングでやるようなものは法的にどうなんでしょう?
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「UberEATSだったりAmazonフレックスみたいなやりたいタイミングでやるようなものは法的にどうなんでしょう?」 → どちらも失業手当を受け取ることは可能ですし、法的に問題ありません。 しかし、給付終了や1日分の支給停止、減額対象などの処置が下される場合があります。 ① 1週間で20時間以上働くと「就職」と見なされ、給付終了になる (※1週間とは連続した7日間と言う意味) ② 1日の労働時間が4時間以上の場合は、その日の分の支給は最終認定日へ ③ 1日の労働時間が4時間未満の場合は条件により減額対象となる ③については 労働時間が1日4時間未満+1週間の合計で20時間未満の条件をクリアすると、今度は1日当たりの報酬額によって、失業手当の減額、または1日分の失業手当の支給停止などが課される場合がありますが、これらが成立する条件は、失業手当を受け取る賃金日額と基本手当日額によって違ってくるので、人によります。 質問者様がウーバーイーツの配達を検討されている可能性があると推測したので、以下が参考になるかと思います。 https://masablog.info/regarding-reduction-conditions-and-termination-of-payment-when-working-part-time/ この人は過去にウーバーイーツの配達をしながら失業保険を受け取っていて、その際にハローワークで担当者とお話しされた内容や、提出する申告書等も画像付きでありました。 失業手当の支給停止や減額条件、1日当たりの失業手当の金額等(基本手当日額)も分かるので、何かの参考になるかもしれません。
おんなじです。申告しなければアウトです。
一定の条件がありますが、雇用保険に加入しないのであれば、バイトをしても、申請すると、その分、減額があったり、期間が後ろに延ばされたりするなどの形で受給自体は可能です。 逆に申請しないと、バレたタイミングで全受給額の3倍の返納義務を負います。 全部受給した後でバレた方は大変だったようですよ。 60万程度の受給額だったのに180万の返納義務を負ったという方が、相談されていました。
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